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Archive for the '夢実現の住宅作り' Category

工事に入る前に
建築請負契約がまとまり、いよいよ工事に入っていく段階になるとまずは近隣への挨拶です。それと同時に隣地との境界線、地盤の高さなどを確認します。工事が始まる前にお互いの信頼をつくる意味でも工事関係者をできる限り集め、そこで家族の思いを語るとよいでしょう。地鎮祭の時もわずか数人が参加するだけで、今は地鎮祭をやらない施主もいます。地鎮祭は必ず行い信頼関係を築くことが家づくりにとって非常に大切になります。
各工事のチェックポイント
チェックするといっても専門家ではないので、要所要所を押さえたチェックをするといいでしょう。以下に各工事で施主ができるチェックポイントを挙げました。ぜひ現場に足を運んでチェックしてみてください。
◆木工事
近年はプレカットが多くなり、大工がホゾや穴を現場で刻む姿が見かけられなくなっています。大工が手作業で墨付けをし、ホゾや穴の納まりを加工する現場に立ち会えるといいでしょう。木は生物で表情があります。木に触れることによって家を大事にしようという心も生まれると思います。
◆屋根工事
屋根工事で最も注意しなければならないのは何と言っても防水です。アスファルトルーフィングを軒先や隅部で二重にし、防水テープがきちんと施してあれば問題ないでしょう。この箇所がきちんと施工してあれば他の箇所についても施工に信頼が置けます。
◆外壁工事
外壁は仕上材によってもチェックポイントが変わりますが、次の2点に注意して下さい。
外壁に湿気をこもらせることなく木の腐れを防ぐ空気の通り道があるかどうか。
湿式工法(塗り壁…水を使う)の時は十分養生期間を設け、ひび割れを防ぐようにする。 近年では乾式工法(サイディング…水を使わない)が普及していますが、きちんと施工すれば湿式工法でも決して問題はありません。
◆内装工事
内部空間は皮膚に一番近い環境で人は生活の90%をこの内部空間で過ごします。したがってまず人体の健康を脅かす建材を選択しないことが最大のチェックポイントになります。
現在では建築基準法によりシックハウス症候群の原因の一つであるホルムアルデヒドを放散する建材の使用制限が設けられています。建材には、F☆からF☆☆☆☆までの放散量によるランクがあり、F☆☆☆☆がもっとも放散量が少ないものです。
「F☆☆☆」でも使用する面積が小さければ問題はありません。現場で材料が置かれていたら確かめておきましょう。
◆電気・給排水衛生設備工事
電気は分電盤の位置と天井点検口の位置を確かめておくことです。コンセントやスイッチの位置などは生活シーンをイメージした上で細かい打合せが必要です。 衛生設備工事では、使いやすさ・メンテナンスのしやすさを念頭において、給水・排水の位置をチェックするとよいでしょう。外国の製品を使用する場合でしたら、納期に注意することです。
最後に
工事が完了に近づくにつれ、見落とした所がないか気がかりになります。チェックは現場の人と相談しながら行いましょう。現場の環境をつくるのも施主の役割です。あまり喧嘩腰にならず、気持ちよく仕事ができるよう配慮し、常に共に創っていくという姿勢で臨みましょう。

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夢実現の住宅作り

家づくりはこうして進む
1.欲しい家のイメージづくり
家族の好みや長期的なライフプランを考慮しながら、外観イメージや間取りなど、どんな家に住みたいか家族みんなで話し合います。
2.情報収集
まずは住宅雑誌などで知識を仕入れるのが基本。住宅メーカーのパンフレット、インターネットで情報収集するほか、住宅展示場やショールーム、各種のセミナーなどにも積極的に足を運びましょう。
3.資金計画
自分の年収や貯蓄から、現実的にいくらの家が買えるのか計算します。工事費以外にかかる、手数料や税金などの諸費用も忘れずに。
4.土地チェック
土地の方位や地形、用途地域などの法的制限、敷地境界線などを確認します。一般的には施工業者により調査されます。
5.施工業者を数社に絞る
ハウスメーカーや工務店、設計事務所などから数社を選び、予算・希望を伝えて基本設計と概算見積もりを出してもらい、比較検討します。
6.施工業者を決定・契約
依頼する業者を決定し、実地設計と本見積もりをもらいます。契約書に不明な点はないか確認したうえで、建築請負契約を結びます。
7.地鎮祭~着工~上棟式~竣工
本体工事は仮設・基礎工事から始まり木工事へと進み、棟があがった段階で上棟式を行います。さらに屋根工事、電気工事、給排水衛生工事、内装工事を経て工事が完了します。工事中、可能な限り現場に足を運びたいところです。
8.竣工検査
工事責任者とともに住まいをチェックし、工事に不備な点はないか確認します。
9.引き渡し
建物の保証書や設備機器の取り扱い説明書などを受け取り、内容を確認します。
10.登記
建物の表示登記や保存登記、抵当権設定登記などを行います。

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