・・・・・ 建築家の役割 と 設計報酬 の考え方・・・・・
建築家ってどんな人
建築家ってどんな人? ご利用方法・・・・日本では正式には(法的には)建築士(1級・2級・木造)以外の呼称はありません。従って建築家を名乗る場合「自称・建築家」ということになります。
唯一、建築家を名乗る団体として社団法人 日本建築家協会(JIA)があります。
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建築家の業務と契約 建築家の報酬
建築家はあなたのパートナーです
建築主と建築家は出会いから完成まで、相互のコミュニケーションによって信頼関係を築きつつ様々な業務を通じて、『夢』を『かたち』にかえていきます。そして、建物完成後も、アフターケアー等を通して新たなる活動、生活を作り維持するための協力関係になるのが理想です。建築家はあなたのパートナーです。
『あなたのパートナー』、こんな重要な関係を結ぶには、相性の良い建築家を見つけなければなりません。建築の正解は一つではありません。一つの答えを選択するのです。それはあなたと建築家との共同作業です。『小さい建物だから』、『予算が少ないから』と言う心配は不要です。
多様化したライフスタイル、多様な価値観のまとめ役も建築家の仕事です
住宅の場合、設計の根幹をなす、理想のライフスタイルの多様化によって、現在では家族それぞれの思いが異なり、家族内でも価値観が一致しない事が多くなっています。
あるいはその他の用途の建物の場合、建物の所有者、そこで活動する人たちや管理する人たちの、それぞれが、こうありたいと思い描いている建物のイメージには相当の開きがあるのではないでしょうか。
この様に立場の相違や価値観の多様化によってもつれた糸を解きほぐし、一つの建物に織り上げるのが建築家の役目なのです。
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建築家は施工から独立した立場で意見を言います
建築家は施工業者から独立して設計と工事監理を行い、建築に関してアマチュアの建築主をプロの立場で護ります。計画した建物を設計図にし、工事にあたっては、工事内容や工事費が適正に実行されるかどうかを監理します。設計料、監理料は建築主から頂きますが、厳正中立に意見の言える立場を貫くのが建築家の使命なのです。
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建築家はイエスマンではありません
建築家は建築主の希望をベースに機能性、安全性、快適性、環境への適合性などを総合的に判断しながら建物の完成を目指します。このようにあなたの強い味方ではあっても、例えば、もし、あなたの要望が環境保全に反するようなら、イエスとは言わないかも知れません。その場合、別の提案をすることもあります。
建築家には建築家としての、そして一個人としての考え方もあります。
じっくり論議を戦わせ、建築主は勿論、社会にとっても有意義で多くの人たちに共感を得られる建物を作ることを使命と考え、努力を惜しまないのが建築家です。
建築家との共同作業によって、これ迄言葉にならず、自覚していなかった生き方、考え方を形に変えて行く体験の場面の生まれることを期待します。
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建築家の業務の流れ
建築家の実務は調査企画・設計・工事監理です
◇調査企画とは
法律や利害関係等の情報を収集したり、現地調査や行政との打ち合わせによって建築の前提条件を調査し、報告書を作成します。
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◇基本設計と実施設計
【基本設計】
建築主の希望を実現しながら、安全性、快適性、近隣の町並みや環境を配慮しつつ、機能的で使いやすい計画の構想をねり、建物の規模、形をまとめます。
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【実施設計】
基本設計で練られた構想を具体的な建物にするために、より詳細な検討を行い、施工者に工事の内容や方法を指示するための設計図や仕様書を作ることです。
基本及び実施設計図書は、作成段階では建築主と建築家の重要なコミュニケーションの手段であり、最終的には作られる建物について建築主と建築家の確認の証でもあります。
こうして作成された設計図書が工事の請負契約のもとになります。
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◇工事監理とは
工事が始まったら建築主にかわって、建築主と合意してきた設計の意図を施工者に伝えつつ、設計図書どおりに適正に工事が行われているかを監理し、建築主に報告します
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建築家の業務と契約 建築家の報酬
建築主と建築家は調査・企画業務契約によってつくられた報告書をもとに、さらに打合せを重ねてお互いが信頼できるパートナーであることを確認した上で、建築設計・管理業務契約書を結びます。
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基本的な考え方
建築家とその協同者が受け取る設計・管理業務報酬の額は、それぞれの業務に対して、
建築家とその共同者が働いた時間に対して支払う経費(人件費、主として給料) +
建築家が事務所を運営していく為の必要な諸経費 +
建築主が建築家に依頼したことによって得(られる付加価値(その建築家独自の技術やデザインなどに対する評価 )
以上の3つを算出して合計した額とする考え方があります。建築士の報酬について定めた「国土交通省告示1206号」はこの考え方に基づいています。
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小規模建築の特異性
しかし、住宅などの小規模な建築工事では、より簡便な算出方法が採られるのが普通です。 一般的に、
1、工事金額の総額に一定のパーセントを掛ける。
2、工事面積に一定の金額を掛ける。
などの方法が採られています。
これらの一定額のパーセンテージや金額は、建築家によって異なるのが普通で、それぞれの建築家が独自に報酬基準を定めています。
ちなみに、設計・監理を一貫して行う場合の報酬は、一般的な戸建て住宅の場合、総工事費の10%から15%程度に定めている建築家が多いようですが、この報酬は前出の国土交通省告示によって算出した報酬額よりも低い金額になります。
建築家の実務は調査企画・設計・工事監理です
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